デザインは現代社会において欠かせない要素であり、企業が外部デザイナーに依頼することも珍しくありません。
しかし、この協力関係には著作権に関する複雑な問題が絡んできます。日本デザイン振興会の調査によると、デザイン関連の著作権トラブルは年間1000件以上も発生しているといいます。
本記事では、デザインにおける著作権に基本と重要性を説明し、企業が外部デザイナーと協働する際の注意点について解説していきます。
■ この記事で学べること
1.デザインにおける著作権の基本
著作権とは、創作者の知的財産を保護する法的権利です。
デザインの場合、それは「デザイナーの想いや感情が表現された創作物」を守るために存在します。著作権は、デザイナーがオリジナルの作品を創作した時点で自動的に発生し、多くの国で法律によって保護されています。
著作権の対象となるデザインには、商品パッケージ、広告、ウェブサイト、ロゴ、建築物の外観などが含まれます。これらの無断複製、改変、販売、またはその他の方法での利用は著作権侵害となり、法的制裁の対象となる可能性があります。
例えば、ある企業がロゴデザインを外注し、そのロゴを自由に使用していたところ、数年後にデザイナーから著作権侵害で訴えられるケースもあります。契約書に著作権譲渡の明確な記載がなかったため、企業は多額の賠償金を支払うことになったのです。
2.デザイナーの権利と依頼主の権利
デザイナーは、創作したデザインに対して自動的に著作権を持つことになります。
一方、依頼主である企業は、契約時に許可された範囲内でのみデザインを使用する権利を得ます。つまり、デザインの変更や契約外の用途での使用(二次利用)には、デザイナーからの許可や著作権譲渡が必要となるのです。
制作時の依頼と異なる用途でデザインの再利用することは「二次利用」と見なし、基本的に「二次利用料」が発生します。
また、依頼主である企業が、納品されたデザインを再利用するために制作したデザイナーに無断で修正したり、変更を加えたりすることも著作権法に違反する行為となります。
そのため、弊社でも納品するデータは、JPEG、PNG、PDFなどのご依頼内容に合わせた完成データのみとなります。
編集可能な.psd(Photoshop)や.ai(illustrator)などといった拡張子のファイルの納品は基本的に行っていません。
3.著作権の譲渡と注意点
著作権には「著作権(財産権)」と「著作者人格権」の2種類があります。
このうち、「著作権(財産権)」は譲渡可能です。
デザインの変更や幅広い用途での使用を望む依頼主は、この権利の譲渡を受ける必要があります。
一方、「著作者人格権」は、作品を作った人自身の人格を保護するという目的がありますので、譲渡することができません。
したがって、たとえ著作者が著作権(財産権)を譲ったとしても、著作者人格権は、著作者が持ち続けることになります。
これには以下の3つの権利が含まれます。
このほか、著作者の名誉や社会的な評価を傷つけるような方法で著作物を利用すると、著作者人格権を侵害したものとみなされることがあるので、利用するときは、注意しましょう。
著作者人格権の保護期間は、著作者の生存中ときめられています。しかし、たとえ著作者が亡くなった後でも、著作者人格権を侵害するような行為をしてはならないということも定められています。
4.混乱しがちな「知的財産権」
デザイン関連でよく聞く「著作権」「商標権」「意匠権」…これらは、すべて「知的財産権」の中で細分化されている権利です。
ここでは著作権、商標権、意匠権の説明と違いを解説していきます。
①著作権
著作権は、創作物を保護する権利です。
例:小説、絵画、音楽の楽曲、写真など
②商標権
商標権は、商品やサービスの出所を示す標識を保護する権利です。
例:企業ロゴ、商品名、キャラクターなど
③意匠権
意匠権は、製品の外観デザインを保護する権利です。
例:家電製品のデザイン、自動車のボディデザイン、家具のデザインなど
これらの権利は、それぞれ異なる側面から知的財産を保護し、創造性や産業の発展を支えています。
5.著作権トラブルを防ぐために企業が注意すべきポイント
■ 結論
デザインの著作権は複雑な問題ですが、企業と外部デザイナーが協力する上で避けて通れない重要な課題です。
両者の権利を尊重しつつ、明確な契約を結ぶことで、トラブルを防ぎ、創造的で生産的な関係を築くことができます。
著作権法を理解し、適切な手続きを踏むことで、企業は優れたデザインを最大限に活用しつつ、法的リスクを最小限に抑えることができるでしょう。