Oneself Creative合同会社代表の鈴木です。
私自身、元々は理学療法士として医療現場で働いていたこともあり、現在の事業を立ち上げた後も医療業界との繋がりが多くあります。
そのため、弊社としては病院やクリニック、医療系学術集会の映像やデザインの制作に携わらせていただく機会が比較的多くなっています。
しかし、医療サービスは人の命に関わるため不適切な広告で誤解を招かないように、医療機関における広告やデザインは厳しく規制されています。
それが「医療広告ガイドライン」です。
医療関係者や医療機関の広告制作に関わるクリエイターであれば一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
近年、広告や医療サービスに関する消費者トラブルが増加していることから、元々は規制対象外であった医療機関のホームページ(WEBサイト)も規制の対象になりました。
「医療広告ガイドライン」に違反すると罰則を課される場合もあるため注意が必要です。
違反が確認された場合は、行政指導によって是正や中止の命令が下されます。もし、調査や行政指導に対して対応しなかった場合は、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用されることになります。
医療機関の広報担当者はもちろんのこと、医療機関の広告やWEBサイトの制作に関わるクリエイターは必須事項で知っておかなければならないガイドラインであるため、今回は「医療広告ガイドライン」を要約するような形で、解説していきたいと思います。
1.医療広告の定義
以下の2つの条件を両方満たすものが、医療広告に該当すると判断されます。
広告に該当する媒体の具体例としては以下のようなものが挙げられます。
2.医療広告の対象とならないもの
では、医療広告として見なされないものはどんなものでしょう?
以下のような具体例は、受診等の誘引が目的ではないものや特定性がないもののため、基本的に医療広告として見なされません。
3.医療広告における禁止事項
普段何気なく見ている医療広告。
もしかしたら以下のような広告を見たことがある人もいるかもしれません。
実は、これらは広告違反の可能性が高いです。
医療広告には8つの禁止事項があります。
① 広告が可能とされていない事項の広告
医療に関する広告は、患者の治療選択等に役立てる情報として、法または広告告示によって広告可能とされたものを除いて、原則広告が禁じられています。
② 虚偽広告
広告に示された内容が虚偽である場合、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられています。
③ 比較優良広告
特定又は不特定の他の医療機関(複数の場合を含む)と自らを比較の対象とし、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨を広告することは禁じられています。
特に「日本一」「地域TOP」「最高」といった表現には、注意しなければなりません。
④ 誇大広告
必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告は、禁じられています。
⑤ 治療内容または治療効果に関する体験談
医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく「主観的な体験談」を、当該医療機関への誘引を目的として紹介することは、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められません。
なお、患者個人が運営するWEBサイト(ブログ)、SNS などへの体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、医療広告に該当しません。
⑥ 詳細説明のない治療前後写真の掲載禁止
いわゆるビフォーアフター写真のことですが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては禁じられています。
もしビフォーアフター写真を載せる場合は、通常必要とされる治療内容、費用、副作用、リスクなどの詳細な説明を記載しなければなりません。
当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりしてはいけません。
⑦ 公序良俗に反する内容の広告
わいせつもしくは残虐なイラストや写真や映像、差別を助長する表現を使用した広告は、公序良俗に反するため医療に関する広告として認められていません。
⑧ その他
1. 品位を損ねる内容の広告
医療機関や医療の内容について品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は禁じられています。
2.他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止されている内容の広告
他法令に抵触する広告を行わないことは当然として、他法令に関する広告ガイドラインも遵守しなければなりません。
また、広告は通常、医療機関が自らの意思により、患者等の選択に資するために実施するものであり、例えば、医薬品又は医療機器の販売会社等からの依頼により、金銭の授与等の便宜を受けて、特定の疾病を治療できる旨等について広告することは、禁じられています。
4.広告可能事項の限定解除
医療広告においては様々な制限がありますが、規制範囲内の情報だけでは患者が適切な医療を選択するのが難しくなってしまいます。
患者が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、一定の要件を満たすことで広告可能事項の限定を解除することができます。
広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合となります。
上記項目を満たすと広告可能事項の制限を一部解除でき、WEBサイトなどにおいても以下のような項目を掲載することが可能となります。
医療広告ガイドラインは非常に複雑ではありますが、患者の安全と適切な情報提供のバランスを取るために重要なガイドラインとなります。
医療機関や医療広告の制作に関わるクリエイターはこれらのルールを守りながら、患者に役立つ情報を発信することが求められています。
定期的に厚生労働省の「医療法における病院等の広告規制について」をチェックすることで、医療広告ガイドラインの最新情報を確認するようにしましょう。